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規約

第1条(名称)
 
本会は、木材利用推進中央協議会(以下「協議会」という。)と称する。
 
第2条(事務所)
 
協議会の事務所は、東京都千代田区永田町、(一社)全国木材組合連合会内に置く。
 
第3条(目的)
 
協議会は、木材利用の推進及び木材需要の拡大について、自らの努力ほか、
関係方面への要請と消費者と連携した普及、啓発活動を展開し、これらの動きに
即応した団体としての行動を強化し、多面的な分野委おける木材の有効利用を
推進するとともに、地域材を中心とした木材需要の持続的な拡大を期することを
目的とする。
 
第4条(事業)
 
協議会はその目的を達成するために次の事業を行う。
(1)木材利用の推進及び木材利用の拡大のための意見の具申
(2)消費者と連携した普及、啓発活動の実施
(3)行政官庁等ほか関係方面との連絡及び情報の収集
(4)会員相互間及び関係団体との連絡、協調
(5)前各号に関わる企画、調査、資料の作成・配布及び地方の協議会等への連絡指導
(6)前各号に掲げるもののほか、協議会の目的達成のための必要な事業
 
第5条(会員及び賛助会員)
 
協議会は、第3条の目的に賛同し、前条の事業を共同して行う団体を「会員」として
構成する。
2 協議会の趣旨に賛同する者を「賛助会員」とすることができる。賛助会員については、
中央団体の賛助会員は「T種賛助会員」とし、地方団体の賛助会員は「U種賛助会員」
とする。
 
第6条(拠出金)
 
協議会の目的を達成するために、会員及び賛助会員は、一定の拠出金を協議会に
納入する。
 
第7条(役員)
 
協議会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
専務理事 1名
理事 20名以内
監事 2名
2 役員は総会の決議により選任する。
 
第8条(役員の職務)
 
会長は、協議会を代表し、協議会の業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐して協議会の常務を執行し、会長及び副会長に
事故ある時は、その職務を代行する。
 
第9条(役員の任期)
 
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 
第10条(運営)
 
協議会は、会員及び賛助会員の協議制とし、総会及び理事会により運営する。
 
第11条(総会)
 
総会は毎年度1回開催することとし、必要により、臨時総会を開催することができる。
2 総会においては、規約、事業計画、予算、決算及び役員の選任その他重要な事項を
審議決定する。
3 総会は、会員及び賛助会員の代表者の出席により開催し、議決は会員により行う。
 
第12条(理事会)
 
理事会は、必要な都度、随時開催する。
2 理事会においては、協議会の運営及び活動に関する事項を審議決定する。
3 理事会は、役員の出席により開催し、議決は理事により行う。
なお、必要により、賛助会員等の代表者の出席を求め、意見を聴取することが
できるものとする。
 
第13条(経費)
 
協議会の経費は、拠出金、その他の収入をもってあてる。
 
第14条(事業年度)
 
協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
(付則)
この規約は、平成7年6月5日から適用する。
この規約は、平成14年4月1日から適用する。